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昨日は今日を知らない

あおり運転で、高速道路上で車を停止させるだけでは「殺人未遂罪」にはならない?

 

 

全国指名手配されていたあおり運転の容疑者が逮捕されましたね。今回のニュース、印象的なのは、悪質な運転や危険な走行しただけでは逮捕されないこと。

 

 

茨城県守谷市の常磐自動車道で起きたあおり運転殴打事件で18日、傷害の疑いで指名手配されていた宮崎文夫容疑者(43)が逮捕された。今回の逮捕容疑は、男性会社員に対する暴行に関するもので、今後、悪質なあおり運転の行為をどう立件するかが捜査のポイントとなりそうだ。

 

あおり運転は立件できるか 宮崎容疑者逮捕、捜査の焦点は - 産経ニュース

 

 

「暴行罪」や「傷害罪」で立件。殴って怪我させてなかったら、その記録映像がドライブレコーダーで撮影されていなかったら、今もどこかであおり運転を続けていたと思うと怖いですね。

 

とくに、高速道路でのあおり行為で、急な減速、走行停止させる行為が、「殺人未遂罪」にならないことが不思議。感覚的には、駅のホームから電車の線路へと人を突き飛ばすようなものだと感じています。

 

「殺す気はなかった」「死ぬとは思わなかった」と殺意を否定したとしても、死亡事故が起こる確率が高いですよね。線路へ突き飛ばした事件では「殺人未遂罪」が適用されています。

 

 

 

大阪府警生野署は6月中旬、駅のホームから男性を突き落としたとして、同府八尾市の男性(49)を殺人未遂の容疑で現行犯逮捕した。

 

電車が近づく駅のホームで人を突き落としたーー「殺すつもりはなかった」は通用する? - 弁護士ドットコム

 

 

 

この事件と同様に、高速道路に停車させて危険な状況にさせた場合でも、「傷害致死罪」ではなく「殺人未遂罪」が適用されないのが疑問です。東名で起きたあおり運転後に起こった事故死、「危険運転致死傷罪」が適用されて、殺人罪にあたらないという判決でした。

 

 

 

神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、あおり運転を受けて停車させられた夫婦がトラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた建設作業員、石橋和歩(かずほ)被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日、横浜地裁で開かれ、深沢茂之裁判長は懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。

 

 

東名あおり事故、石橋和歩被告に懲役18年判決 横浜地裁 危険運転致死傷罪認める - 産経ニュース

 

 

 

けれど、境でのあおり運転事故のように、運転の最中に事故死させた場合は、「危険運転致死傷罪」ではなく、「殺人罪」が適用されています。

 

 

 

堺市で昨年7月、乗用車であおり運転した後にバイクに追突し、男子大学生を死亡させたとして殺人罪に問われた同市南区の元警備員、中村精寛(あきひろ)被告(40)の裁判員裁判の判決公判が25日、大阪地裁堺支部で開かれた。安永武央(たけひろ)裁判長は「ぶつかれば死亡すると認識していた」と未必の殺意を認定。殺人罪を適用し、懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。

 

堺あおり運転死、殺人罪適用し懲役16年判決 「死亡すると認識」(1/2ページ) - 産経ニュース

 

 

 

高速道路でのあおり運転。罪刑の重さの違い…衝突事故がなければ「危険運転致死傷罪」で、衝突事故があったら「殺人罪」になるということでしょうか。