つむつむにっき

昨日は今日を知らない

高額な飲食代をゴチになっても賭博罪にはあたらない?

 

 

負けたら全額自腹。ぐるナイの「ゴチになります」が賭博にあたらないのは、その場の飲食代だからという解釈。

 

刑法185条 賭博罪の条文には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」とあるので、どんなに高額になっても「ゴチ」はOKのようですね。今のところは…。

 

テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? - 弁護士ドットコム

 

“負けたら自腹”も賭博と同じ?野球賭博騒動で「ぐるナイ」が打ち切り危機!? | アサ芸プラス