つむつむにっき

昨日は今日を知らない

ゴチバトル、飲食代を賭けても賭博罪にあたらない?

 

負けたら全額自腹。ぐるナイの「ゴチになります」が賭博にあたらないのは、その場の飲食代だからという解釈。

 

刑法185条 賭博罪の条文には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」とあるので、どんなに高額になっても「ゴチ」はOKのようですね。

 

今までのところは…。