つむつむにっき

昨日は今日を知らない

税金が安くなるセルフメディケーション税制

 

本日(1月6日)、フジテレビさんの「とくダネ」で放送されました新しい税制度「セルフメディケーション税制」の特集が興味深かったです。

 

2017年1月1日から実施されていて、コンビニやドラックストアで、控除対象となるお薬(医薬品)を購入すると、税金(所得税・住民税)から控除されるとのこと。

 

ネットで調べてみましたら、厚生労働省のHPでは特設サイトがありました…

 

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省

 

 

でも、このページは、厚労省のトップページにはリンクが見当たらなかったので、検索で直接アクセスするしかないようですね。それに、文字がたくさん&文言が難しくて、わかりにくい。

 

とくダネさんによりますと、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」らしい。

 

「対象医薬品の購入額が1年間で1万2000円を超えた分が、総所得金額などから控除される制度(上限8万8千円)」とのことで、4人家族の例をご紹介されてました。

 

年間所得500万円のご家庭で、市販薬を年間10万円購入すると、所得税減税1万7600円(8万8000円×20%)、住民税減税8800円(8万8000円×10%)の合計金額「2万6400円」まで減額になるとのこと。つまり、年収500万円世帯では、控除対象となる薬代は「最大10万円」までで、「2万6400円」税金が安くなるという制度のようですね。

 

詳しい専門家の植田美津恵先生によりますと、「医療費控除と併用不可」とのことで、両方の控除を受けることはできず、病院に行く機会が多いか、市販薬を買う頻度が高いか、どちらかお得な方で控除を選択することになるらしいです。

 

それに、控除の対象となるかどうかの条件は「成分」にあるそうで、今後も増減など変更があるようですね。自分がよく飲んでいる薬が対象かどうかはシールが貼ってあるそうですが、気付かずに買ってしまいそうですね。

 

レシートや領収書をとっておかないと控除されないそうで、これもちょっと面倒。普及しだしたら、1555品目の対象になっているものばかり売れそう??それに、薬屋さんのお仕事が増えて大変そうでした。

 

また、漢方薬、サプリメント、栄養ドリンクなどは対象外とのことで、自分のカラダに責任を持つという意味では、こういったトクホ(特定保健用食品)、栄養機能食品といった健康をサポートしてくれるものも対象にした方が良さそうですよね。私は「青汁」を愛飲しているので、ぜひ対象商品になって欲しいところです。