つむつむにっき

昨日は今日を知らない

教員の残業代訴訟、一率4%の教職員給与特措法についての裁判長が言及

 

学校の先生のお給料の裁判。時間外労働をしても残業代が支払われないかわりに、「教職員給与特措法(給特法)」で月給与の4%のお手当があるそうですね。以前、ツイッターで「一律4%で定額働かせ放題」といったツイートがされていて、印象的でした。

 

今回の判決では、未払い残業代の支払いを求めた原告の請求は棄却。けれど、裁判長は教職員の現状についてチクリと言及。給特法を含めて、現在の働き方に合った整備が必要とのお話をされたそうです。敗訴ではあるけれど、実情をわかってもらえた原告、ひとつの節目になりそうですね。

 

判決が紹介されていて、とても興味深いです。

 

 

 以上のとおり、原告には、労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく、また、本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないといわなければならない。

 

  なお、本件事案の性質に鑑みて、付言するに、本件訴訟で顕(あらわ)れた原告の勤務実態のほか、証拠として提出された各種調査の結果や文献等を見ると、現在のわが国における教育現場の実情としては、多くの教育職員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。

 

わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも、現場の教育職員の意見に真摯(しんし)に耳を傾け、働き方改革による教育職員の業務の削減を行い、勤務実態に即した適正給与の支給のために、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである。

 

教員給与に裁判長が異例の苦言「もはや実情に適合しないのでは」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

 

 

授業以外のお仕事、とくに、ブラック部活動と話題になった教師の時間外活動。練習や大会参加で土日祝日の出勤など、教職員の働き方が変わるのか、とても気になるニュースでした。