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音楽教室で演奏しても楽曲に使用料(著作権料)が発生との判断、ヤマハの訴えジャスラックが勝訴

 

ジャスラックからの著作権使用料の求めに対して、ヤマハ音楽教室さんが訴訟を起こした裁判。本日、請求棄却の判決がでました。つまり、支払いを請求する徴収権が「ある」との判断。

 

 

音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料の徴収権がないことの確認をもとめた裁判で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月28日、請求棄却を言い渡した。

 

JASRAC勝訴、音楽教室での演奏にも「著作権料の徴収権」認める 東京地裁 - 弁護士ドットコム

 

 

ピアノの発表会といった人前での演奏だけでなく、先生、生徒が練習のために弾くことに対しても使用料が発生するようです。