つむつむにっき

昨日は今日を知らない

432円の万引き訴訟判決…懲役1年2カ月の「実刑」よりも長い「勾留日数」の経過で即日釈放

 

 

窃盗罪で逮捕された被告の裁判。求刑1年6カ月に対して懲役1年2カ月の実刑判決。でも、訴訟の長期化で、勾留期間が1年4カ月も経過していて、実刑判決後に即日釈放というニュースが気になりました。

 

被害額を二度見…七桁の「432万円」ではなくて三桁の「432円」だったのでびっくり。

 

 

 

百円ショップで400円ほどの万引きをしたとして窃盗罪に問われた女(37)に、名古屋地裁(吉井隆平裁判長)は29日、懲役1年2カ月(求刑懲役1年6カ月)の実刑判決を言い渡した。被害が少額で犯行も認めていたにもかかわらず裁判は1年4カ月も続き、勾留日数が刑期に算入されて即日釈放となった。

 

(中略)

 

弁護人によると、被告は逮捕時から容疑を認め、事件直後に被害を弁償した。だが勾留は逮捕時から判決まで1年7カ月間続いた。

 

432円の万引き、勾留19カ月 訴訟能力争い長期化(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

 

 

 

勾留が長引いた原因は、「裁判が長期化した要因の一つは、被告の訴訟能力の有無を調べる鑑定手続きが長びいたこと」とのこと。犯行を認めているのに、裁判が長引くことがあるのですね。