立ち小便をしたその場で5万円の罰金を請求されるというニュース。現行犯だと個人でも損害賠償を請求することができるのですね。おしっこをする方が悪いのは明白ですが、金銭の要求をされて警察を呼んだ事例が興味深いです。警察は民事不介入とのこと。
「失礼ですが、お名前は?」「用を足されましたね」。6月末の深夜。同市の20代男性は、ビル管理会社の従業員に声を掛けられた。酔ってビル裏口で用を足した後だった。
怖いと感じて110番。警察は来たが取り合ってくれなかった。結局5万円を支払った。「高いと思ったが、自分が悪いから」と肩を落とす。
酔って立ち小便「5万円」!? 福岡市・中洲のビル請求、警察に相談相次ぐ(西日本新聞) - Yahoo!ニュース
ちなみに、刑法的には「軽犯罪法違反」で「1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料」の罰則があるらしいですね。立小便は「器物損壊罪」が適用されるものだと思ってました。