駐車禁止(道路交通法違反)が厳しくなって、宅配業者(運送会社)のトラックも駐禁の取り締まり対象になったのは、2006年からなんですね。
昨年6月、日本中の駐車違反への法規制が一斉に強化された。貨物の積降しであっても5分以上の停止は駐車違反とされる。この内容自体は去年6月以前も同じであったが、法規制の適用段階で、ゆるやかな運用がなされていた。
以前は、都内では一般に40分から50分の駐車違反が認定できた場合に交通切符を切っていた。それが違法な駐車(例えば運転手が車から離れている場合は即違法となるし、荷物の積降しでは運転手の有無を問わず5分を超えると違法)は、発見し次第、直ちに交通切符を切る適用の仕方になった。
宅配業者には何ら特権はなく、全ての民間の宅配便の車はこの規制の対象になった。
1日に何回も駐禁切符を切られたというドライバーさんの話を聞いたことがありますが、お荷物のお届けであっても、車内が不在になるとダメとのこと。
なので、車内待機のための人件費、駐車場代、交通違反の罰金など、コストがアップしているそうですね。
2016年度、駐車違反の身代わり出頭事件で、106人の従業員が立件された。100人を超える従業員が立件されるのは異常事態だ。
(中略)
駐車違反の取り締まりを受けると運転手が出頭して納付するか、所有者が反則金を納付しなければならない。
佐川急便ではペナルティーとして内勤に異動となるケースがあるため、それを避けるために、知人などに身代わり出頭を依頼していたようだ
佐川だけじゃない。運送会社の「駐禁地獄」:日経ビジネスオンライン
昨年、運送ドライバーの「駐禁の身代わり」がニュースになっていましたが、これはドライバー個人の責任ではなく、会社の対応に問題がありますよね。駐車違反をしないように、何らかの対応をしていないということですから。
宅配しながら、いつ駐禁になるかヒヤヒヤしながら、車を離れるのは精神衛生状よくないですし、不在にイライラして爆発してしまう社員さんの動画が撮影&ネットに公開される一因でもあるように感じました。
こちらのサイトさんでは、駐禁に疑問を感じて、警察にお問合せしている事例が紹介されていて、とても興味深いです。
管理人も一度ならず駐車監視員にステッカーを貼られたことがあります。ええ悔しいことに。
その際に取り交わした会話の実例など。
法律的な根拠を示してもらえず、「警察でそう決まっているから」といった対応のようですね。
ちなみに、警察車両(パトカー)に駐禁ステッカーが貼られたというニュースが話題になったことがあるようです。
下関署の副署長は5月26日、J-CASTニュースの取材に対し、同署のパトカーに駐車違反のステッカーが貼ってあったのは事実と認めた。しかし、「駐車違反ではない」と説明し、監視員がステッカーを貼ったものの、警察官は切符を切っていないことを明らかにした。
(中略)
一方、たとえパトカーであっても、駐停車が禁止されている交差点内や横断歩道から5メートル以内、歩道といった「法定駐車禁止場所」については、駐車できない。こうした場所は、人の生命に関わる出動に限り、赤色回転灯を点灯させれば駐車できる。
ここ10年ほどでは、神奈川県警や京都府警、大分県警のパトカーが法定駐車禁止場所で切符を切られ、運転者の警察官が反則金を支払う事態になっている。
全文表示 | パトカーに駐禁ステッカー 山口県警「駐車違反でない」 : J-CASTニュース
警察車両であっても、罰金を払うことになるんですね。勉強になりました。